こんなことにお困りではありませんか?
・自分は、社長だが、結局 従業員と一緒に 現場で働いている。しかも一番働いているかもしれない。仕事中にけがをするかも と思うと不安。
・建設業を営んでいるが、社長や専務は、労災に特別加入しなければ、現場に入れないと言われた
・下請けの 一人親方たちが、何の保険も入っていないので、労災に加入を勧めたい
・労働保険料を毎年7月10日に一括で支払っているが、3分割したい。
・毎年の労働保険料の計算が大変。
業務内容
労働保険(労災 雇用保険)の徴収 納付 業務
メリット
保険料の分納
労働保険事務組合に加入していない場合は、労働保険料が、40万円以上の場合は、3回に分けて納付することができますが、労働保険事務組合に加入すると 労働保険料が少額でも(たとえば年間 6万円の保険料であれば、2万円ずつ) 3回にわけて納付ができます。
特別加入
労働者災害補償保険法は、労働者のための保険。しかし労働保険事務組合に加入すれば、
社長、専務などの役員は、「労働者」ではないですが、「特別に」労働保険に加入することができます。
建設業の一人親方加入
建設業の一人親方加入ができます。
実際にご相談いただいた事例
・エリア:千葉県・東京
・業種:建設業
・従業員規模:20名
・相談内容:
従業員の入社退社手続き、役員の特別加入だけでなく、下請けの一人親方のみなさんも 希望により 一人親方として 労災加入
・争点:
労災加入しなければ、元請現場に入れないため、現場開始までに労災に加入しました。