【2025年最新】建設業許可申請の始め方|行政書士が解説する要件・注意点・よくある質問
行政書士が現場で感じる“よくあるご相談”とアドバイス
こんにちは、ヒューマンフォースの行政書士のS・Sです。私は建設業や産業廃棄物処理業、宅建業の許認可、入札参加資格の手続きなど、多岐にわたる申請支援を行っています。この記事では、「建設業の許可申請って、どこから始めればいいの?」という初歩的なお悩みに対して、現場で実際によく受ける質問や、つまずきやすいポイントをわかりやすく解説します。
建設業許可は個人事業主でも取得できる?
結論から言えば、建設業許可は個人でも取得可能です。「法人化していないと許可は取れないのでは?」という声もありますが、申請に必要な条件(後述)は、法人・個人問わず共通です。
建設業許可申請でよくある“つまずきポイント”
建設業許可申請で、実務上よくあるお困りごとは以下の通りです。
1. 実務経験を証明する書類が足りない
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常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者(専任技術者)の要件として、5~10年の実務経験証明が必要
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確定申告書・契約書・請求書などでの証明が基本
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書類不足により、申請のやり直しになるケースも
2. 健康保険証が証明に使えなくなる
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2025年12月をもって保険証が廃止予定
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これまで“常勤性”の証明に使われていた保険証に代わる書類が必要(例:標準報酬決定通知書 等)
建設業許可の主な要件とは?
建設業は28業種に分類され、それぞれに共通の許可要件があります。
| 必須要件 | 内容 |
|---|---|
| 営業所技術者 (専任技術者) |
有資格者、または10年以上の実務経験者を配置 |
| 常勤役員等 (経営業務の管理責任者) |
5年以上の建設業経営経験を証明できる人材が必要 |
| 財産的基礎 | 原則、資本金の規定はなし。ただし500万円未満の場合は500万円以上の残高証明書が必要 |
| 営業所の所在地 | 管轄都道府県に応じて提出先が変わるため、支店/本社の所在地は要確認 |
よくあるご相談とその対処法
行政書士の現場で実際に多い質問には以下のようなものがあります。
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「東京都の支店で電気工事業の許可を取りたい」
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「500万円未満の資本金で個人事業としてスタートしたい」
といった情報があると、より正確・迅速にご案内できます。
まとめ|建設業許可申請のパートナーとして
建設業許可は、一見簡単そうで、実は細かなルールや書類要件が多く、スムーズにいかないことも珍しくありません。私は行政書士として、常に法改正や実務動向に目を配り、皆様の申請が円滑に進むよう丁寧にサポートしています。初めて許可取得を検討している方も、更新や変更でお悩みの方も、ぜひ一度ご相談ください。

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